業務災害と通勤災害
労災保険とは労働者が勤務中に起きた傷病について、事業主が補償する保険のことですが、大きく分けて業務災害と通勤災害の2つに分かれます。業務災害というのは文字通り業務中に起きた事故等のことです。通勤災害とは自宅を出て会社に着くまでの間の通勤途中で起きた事故等をいいます。
労災保険は労働者の掛け金負担はありません。使用者側が100%掛け金を負担しています。掛け率は業種によって違っています。どういうことかと言いますと比較的労災が起こりにくいオフィスワーク的な業種は労災の掛け率は低く抑えられ、逆に危険な業種、たとえばダムとかトンネル工事に従事する職種は掛け率が高くなっています。あたりまえのことですね。
また職業病といいますかその職種固有の原因で労災を申請するケースが多く見受けられます。たとえば介護の仕事をしている人は腰痛で悩まされる人が多く、ときに労災申請する事態になることがあります。また医療に従事する人も間違って注射を打って自分が深刻な病気になってしまうなどというケースも労災になりますね。
労災で職場を長期間休んだときには待機期間4日目から休業補償給付が1年半を限度に下ります。ある意味仕事中の災害というのは会社の責任ですから会社がいざというときのために労災保険料を払っているわけです。
一方、労災の特別加入という制度があります。これは労働者とほとんど変わらない仕事をしている事業主とかタクシーなどの個人事業主や海外に派遣されている労働者が加入できる制度です。