労災保険手続きガイド

当たり前の労災かくし

労働者災害補償保険法、通称労災と呼んでいますが、この労災には2つの保証対象があります。一つ目は、労働中の事故によるケガや疾病や障害、死亡を保証するものを「業務災害」。二つ目は、通勤途中でのケガや疾病、障害、死亡を保証するものを「通勤災害」。以上の様に分かれる訳ですが、実際に自分が勤めている会社で事故があっても、労災になったケースを見た事がありません。

労働者を雇用する事業所は、労災保険に加入しなければいけません。これは労働者災害補償保険法に基づいての国の指導によるものになります。従業員が、労働中に機会に足を挟まれて複雑骨折したとします。労災保険に加入していれば、保険から給付が行われる訳で事業所がお金を負担する事がないはずなのに、健康保険で診療させる事が多発しています。

何故、正直に労働災害だと言わないのか?それは労災保険を使うことにより、事業所のデメリットがあるからです。労災保険も普通の保険と同じ様に、保険を使えば翌年の保険料はアップします。また、安全管理に問題はなかったのかなどの調査や指摘を受ける事になり会社のイメージダウンにも繋がります。労働中に骨折の様な事故が起これば、事業所によっては労働者本人に落ち度がなかったかを探そうとします。その為、ケガを負った本人も泣き寝入りするケースが多い様です。

しかし、それは労災隠しという違法な詐欺行為に加担した事になります。酷いケースでは、労災にするなら立場が悪くなる様なニュアンスの言葉で脅す事もあります。また、仕事が中々ない今の時代背景がその様な事態を自然と生み出しているのも現実ではないでしょうか。