労災保険手続きガイド

労災保険への加入形態について

労災保険には、個人、法人を問わず人を雇用している限り必ず加入しなければなりません。労災保険は強制加入であり、未加入であった場合には行政指導を受けることになります。もし未加入状態で労災が発生してしまうと強制加入させられたうえ、とても重い労災保険料を徴収されることになります。

労災保険への加入は原則として事業所ごとに行われます。支店や店舗ごとに別々に加入手続きが行われるのですが、本社でまとめて一括手続きをすることもできます。また、工場と事務所がある場合、工場のほうが保険料が割増になるので、2つを分けて手続きをすることも行われています。

労災保険の加入形態で例外的な扱いを受けるのが建設業です。建設業では事業所単位での加入ではなく事業単位の加入になります。つまり、ひとつの工事現場、建設現場ごとの加入になるということです。建設業では多くの個人、法人の業者が下請けに入って仕事をしています。現場に入る期間もさまざまですから、ひとりひとりの賃金を計算していると非効率です。そのため、建設業ではひとつの事業単位で労災保険に加入し、事業予算額に一定の料率をかけた保険料を算出して事業元請が一括で支払う形式をとっています。

ただし、建設業の労災保険にも例外があり、小さな事業の場合はいくつかの事業をまとめてひとつにして労災保険に加入することが認められています。小さな現場ごとに労災保険の手続きをしていくのは逆に非効率なので、こうした例外が認められています。